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● くらしのしおり    2017.10改訂版


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● リフォームガイド    2018.4 改訂版

リフォームに関しては、「管理組合規約」は4P第16条に次のように規定されています。

 以下は管理規約の抜粋です。

(専有部分の修繕等)

第16条 区分所有者、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定

  着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとす

  るときは、あらかじめ、その改修申請書、改修計画書及び関連図面を管理組合

  法人理事長に提出し、着工前にその承認をえなければならない

 2. 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき又は、

  不承認しようとするときは、長期修繕委員会の承認を経なければな らない。

 3. 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有

  部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。

 4. 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修

  繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、

  区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

  5. 占有者は、第1項に規定する改修申請書を提出することができない。

  占有者:所有者でない居住者

 これを根拠に作成されているのが以下のリフォームガイド」改訂版です。


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● 管理費・修繕費の算出基準 

            (各戸の月額は規約にて確認してください。)