リフォームに関しては、「管理組合規約」は4Pの第16条に次のように規定されています。
以下は管理規約の抜粋です。
(専有部分の修繕等)
第16条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定
着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとす
るときは、あらかじめ、その改修申請書、改修計画書及び関連図面を管理組合
法人理事長に提出し、着工前にその承認をえなければならない。
2. 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき又は、
不承認しようとするときは、長期修繕委員会の承認を経なければな らない。
3. 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有
部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
4. 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修
繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、
区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
5. 占有者は、第1項に規定する改修申請書を提出することができない。
※占有者:所有者でない居住者
これを根拠に作成されているのが以下の「リフォームガイド」改訂版です。