<このページの内容>

  ●緑道に歴史あり

  ●環境課へのメール文 と 認定外道路 と 回答メール

  ●有刺鉄線    2019/3/31追記記事

  ●ブロワー導入の経緯(備忘録)

  ●イチョウ通り付近の境木(桜)についての備忘録


緑道に歴史あり!


 緑道は最初からアルカスの敷地であったわけではありませんし、今のように整備されていたわけではありません。居住者の入れ替わりもあり、その経緯は今や忘れられてしまっているようです。

 緑道は公園と一緒に本マンションの建築許可条件として建築主が造ったものです。その維持管理は当初は建築主が行なっていましたが、費用がかさむこともありその扱いが問題になってきました。以下の概略は、2014に私が理事をやっていた頃時に過去の総会資料などをもとに整理したものです。経緯の詳細を全てご存じなのは29期理事長です。

 

「緑道」776.36㎡ の現在に至る経緯概略

 

199412月 が東大和市へ「緑道」の譲渡申請を行う。

      条件の1つとして出された名入りゲートの撤去をは拒否。

199612月 臨時総会(12/15)との「協定締結の見送り」を承認。結果、譲渡及び今

後の扱い白紙化。

1997年 3月 市・・隣接マンションの3者による協議始まる。

1998年 7月 57万円出し、ダイエー側の高木伐採(理由:暗いから。この段階での所有者は

1999年 3月  20万円、 86,400円出し高木伐採理由:の日照。この段階での所有者は

2000年 8月 3者の協議。

     9月 市と交渉するもかなわず。(市への無償譲渡案)

2006年 3 からに緑道の無償贈与の打診あり、19日の臨時総会で承認30日に登記(全て無税の条件にて)。またこのとき、管理組合の法人登記も同時に行われた。

      (この年度当初7月に管理規約集ファイル配布済み。また、管理組合の法人登記も同時に行われた)

2007年 6月 常総会2号議案として、管理組合の規約の表1を改定し緑道を「規約敷地」

にすることを承認した。

 2006年7月に管理規約集が配布されており上記「規約敷地化」は不記載状態となった。

 

201211月 臨時総会1号議案として、「緑道」を規約敷地とすることの件」を再度承認

した。

2013年 7月 新規約が配布され周知徹底された。

 

--- 以下は2014以降の緑道に関する変化事項 ---

 

 このころ、ダイエーはつぶれ、緑道利用者も減少し、緑道は雑木・雑草・笹に覆われ荒廃し、野良猫のすみかと

 化し、猫餌が散乱していた。そのころマンションの住人が管理組合の許可もないまま勝手に、雑木の整理を始めた。

 

2014年 緑道に隣接するマンション桜の落ち葉に悩んでいたは、その対策として、に隣接植栽の剪定の申し入れを行うと同時に清掃効率向上のためブロワーを導入した。)

 

2015年 1 マンション全体の大規模植栽整理によって、緑道の植栽整理が行われた。 

 

2017年 5 緑道北側にマンションの住人(ひげおおやじ)が管理組合の許可もないまま勝手に、グランドカバーとしてクラピアを植え整備した

 

2017年 8月 マンション理事会よりブロワー使用自粛要請があったようだ。(伝聞) 

 

歴代の理事達の懸命な努力と、苦渋の選択を経て現在の緑道に至っています。  104メモ

 

2017年  11月26日     マンションからの申し出により、マンション住人による緑道の落ち葉清掃が行われた

2018年秋 マンションからの申し出により、マンション住人による緑道の落ち葉清掃が行われた。また、マンションからのブロワー使用自粛要請を受け新たに低騒音の4サイクルのブロワーを購入した。

 

2015年3月9日の理事会資料 

 この中ので提案されている「緑道利用会による緑道利用に関する規則」案は廃案になりました。

kannkyouka

環境課への要請メールと回答

2019.10.2付で市の環境課に要望メールをしました。以下はその全文です。

 

東大和市 環境課様

 

「緑道」とは第二緑野公園からイチョウ通りに抜けるアルカスマンション所有の歩道の事ですが、実質はアルカスマンション以外の近隣の多くの方の通勤・通学・買い物・保育園児の散歩道など、市民の生活道路とて広く利用されている道路です。そのため12年位前にアルカスが所有者となる時に市と話し合い、「門柱のアルカス名盤を撤去し公道として開放するという条件で市は街灯の電気代や税制面で特別扱いする事になっている」、と聞いています。街路灯の更新や緑道の清掃や植栽管理等はアルカスが行っていますが、今年は蚊の発生が多くアルカスでは駆除の為の追加予算もないという事だったので先日電話で環境課に次のような相談をしました。

 電話に出た担当者には、緑道の経緯や利用状況等を説明し公道として利用されている道なので市で何とかしてもらえないか相談しましたが、公道は業者に委託しており私道の位置づけになっている緑道に適用できないとのことでした。また薬を分けて貰えれば私が散布したいと申し出ましたが業者任せなので環境課には薬はないとの返事でした。市民の衛生にかかわる事なのでもっと柔軟に対応してもらえないか、もう少し考えてもらえないかと頼んでみました。さらに、それが市としての最終回答ですかと確認したところ「ダメ!が東大和市の正式回答」とのことでした。市民が困って相談しているのにこんな対応しかしてもらえないのかとガッカリしました。蚊は雑草が覆い茂るところに生息します。それを少しでも無くそうとしている小生にとっては腹立たしい対応でした。

 もう一度「緑道」の公道としての位置づけを確認して頂き前向きな対応をお願いしたくメールしました。

 よろしくお願いします。なおこの経緯は皆さんにも知っておいていただきたくHPにも掲載させて頂いています。

        2019.10.2  原 義人

 追伸:交渉の詳細は私には不明ですが、緑道の略経緯です。

  1994年12月 本荘が東大和市へ「緑道」の譲渡を申請。

  1997年 3月 市・アルカス・グリーンタウンの3者による協議始まる。

  2000年 9月 本荘が市への無償譲渡案を提示。

  2007年 6月 アルカスが無償で引き受けることを決定。それに合わせアルカス管理組合理事と市との話し合いがなされ現在に至る。 

   以上総会資料よりの抜粋

 

認定外道路とは    10/05

 

 10月3日TVで長崎市青山町の「私道」封鎖のニュースを見ました。この道路は50年前から住民の生活道路として使用されていた私道ですが所有者が替わり、新たな道路所有業者が長崎市に対して私道寄付を申し入れるも規程に合致しないことを理由にそれを断られたことが発端のようです。 業者からの寄付の申し入れが有った時点で十分調査し、市が「認定外道路」の既定にもっと柔軟に対応していれば防げた問題の様です。

 規模は小さいけれど「緑道」も東大和市へ寄付を断られたので代わりにアルカスが所有者となり現在その維持管理を行っていますが、ちょうど長崎の件の業者と同じ立場なのです。そこで「東大和市道路線の認定外道路に関する取扱要綱」を覗いてみましたが基本的には長崎市とほぼ同じようです。(頭が悪いので私にはよく分からない部分が多いが・・)http://www.city.higashiyamato.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g144RG00000660.html

 これによると「緑道」は東大和市の規程には合致しない認定外道路のようですが、第3条の第4項には規程外であっても「市長が特に必要と認める場合には、路線の指定をすることができる。」とも書いてあるので「緑道」の場合もこれで市道として認定してもらえる道が有るようです。そうなればアルカスとしては大変助かる事になりますが、これにはマンション住民の総意を必要とし、市に「認定外道路の指定」を申請し市長が承認しなければ実現しませんが、やるとしてもそれは理事会の仕事です。やるだけの価値があるのかどうかそれが問題です。面倒ですね!

               面倒なことが嫌いな   ひげおやじ 

 

市の環境課からの回答        11/2

 

 10月2日に環境課出した「緑道の蚊の対策についての要望」メールの回答が約1ケ月後の10月31日午前中にありました。市が私有地に対して蚊の対策をしないというのは基本姿勢としては当り前のことですが、緑道のように市民に開放し生活道路として使用されている公共性の高い道路に対しては市はもっと融通を聞かせ積極的に援助していくべきではないかと問うている訳です。木で鼻を括ったような返事がほしかったわけではありません。「緑道が公道としての役割を果たしている」ことを認識してもらいたかった点と「建物とは離れた緑道をなぜ我がマンションが所有し管理しなければならなくなったのか」その経緯を改めて振り返ってもらいたかったのです。現に我がマンションでは雨水マスに薬品を垂らしなどの対策は毎年実施しており、薬品を購入し追加処置をする事は大したことではないかもしれません。でも「検討」もせず門前払いのような対応しかして頂けなかったのは極めて残念です。現場を見に来てくれたのでしょうかね~?。

       「検討しましたが・・」位の誠意は欲しかった    ひげおやじ 

 

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環境課

10:26 (12 時間前)              

To 自分

 

 原 義人 様

 

日頃から、市政にご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。

さて、第二緑野公園からイチョウ通りに抜ける緑道に発生する蚊の駆除について、

ご要望をいただいておりました。

先日より台風19号による土砂災害の対応をいたしておりまして、お返事が大変遅

れてしまいましたことを深くお詫びいたします。

市が管理する道路の一部につきましては、蚊の駆除のための消毒を行っておりますが、

当該緑道がアルカスマンション管理組合さんが所有者となっていることから、大変申

し訳ございませんが、管理組合さんの方で対応をお願いするしかないのが、実情でありま

す。

大変申し訳ございませんが、何卒、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

また、お返事が大変遅れまして、大変申し訳ございませんでした。

 

令和元年10月31日 東大和市 環境部

 

環境課長 宮鍋和志

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東大和市環境部環境課 宮鍋

〒207-8585

東京都東大和市中央3-930

TEL:042-563-2111 内線1270

FAX:042-563-5931

E-mail kankyoh@city.higashiyamato.lg.jp             

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yuusi

有刺鉄線

2019年3月中旬

 2月頃?マンション理事長から「緑道のフェンスの有刺鉄線を直してもらいたい」旨の申し入れがあり3月10日の理事会で直すことに決まった。「桜の剪定の時危険だから」と言うのが申し入れの理由だそうだ。有刺鉄線は緑道からGマンション側への侵入を防ぐために設けられたものらしく南側に傾いて設置されているものです。

 

私見フェンスの有刺鉄線補修要請をしてきたことからGマンションはフェンスがアルカスの物だと認識しています。これを踏まえると、

 ①有刺鉄線を直す必然性が全くない。特にアルカスにとっては何のメリットも必然性もない。Gマンションにその必然性があるならばGマンションが「直させてください」と言ってくるのが筋。

 ②要請理由の「桜の剪定の時危険だから」ならば有刺鉄線を撤去し欲しいと言ってくるのが筋だが「直してほしい」は理由と矛盾しており目茶目茶な理屈でとりあう必要性が無い。

 ③そもそもGマンション側にとっても有刺鉄線の必然性やメリットはない。Gマンションへは侵入しようと思えばどこからでも侵入できる状態なのでわざわざ高いフェンスを乗り越えてまで侵入しなければならない理由は無い。

 ④基本的に管理費はアルカスのために支出するものでGマンションのために支出するものであってはいけない。ただし、アルカスとGマンションの間に補修はアルカスが行う旨の取り決めが存在すれば別である。2019.3.21記

 

2019年3月下旬

 3月21日記載事項についての補足

 3月21日記載した、[マンション理事長から「緑道のフェンスの有刺鉄線を直してもらいたい」旨の申し入れ]について後日[マンションの居住者から緑道のフェンスの有刺鉄線の破損についてGマンションの理事会に問い合わせがありフェンスの所有を確認する為に当マンションに確認の要請があった。]というのが真実らしい事がわかりました。したがって当然[直してほしい]とか要請理由についてもGマンション側からは何も言われてはいないという事の様です。3月18日に立場のある方から聞いた話は事実とは少し違っていたようです。訂正してお詫びします。(こういうのがフェイクNewsと呼ばれるものかも知れません。)

 私見:したがって、フェンスがアルカスの所有物なので「直す」ではなく撤去するのが最適な方法と考えます。なぜならば

 ①直してくれと言う要請がないし双方に直す必然性が無い。

 ②直せばそれをまた修復する必要があるが、撤去すれば今後修復する必要がない。

 ③撤去は全部一括でなくても壊れた部分だけ必要に応じ行えばよく、手間も費用もかからない。

からである。

撤去こそが費用もかからず即実行できる最善な方法です。 2019.3.25追記

 

yuusi3/31

2019年3月31日(日)

有刺鉄線の補修完了私見を含む事実)

 有刺鉄線は一部Gマンションが行った?補修の跡が見られ、切れて垂れ下がった部分はあるものの欠損箇所はないようだったので、切れた部分を繋ぐとどうなるか試しにひげおやじがやってみることにした。

 プライヤー・ラジオペンチ・針金を手に1時間半ほどやっていたら全部元のように直ってしまいました。当初全部やるつもりはありませんでしたが切れた部分を繋ぐ作業は超簡単で気が付いた時には全部の補修が完了していました。「しまった!」とは思いましたが、理事会で決定した正式な補修までのつなぎにはなるでしょう。

 当日はGマンションの方々も作業の様子を見ていましたので、Gマンション側がこれで納得してくれるなら今回は正式な補修を見送ってもいいのかもしれませんね。       2019.3.31 追記

      補修前(垂れ下がる有刺鉄線)          補修後(元のように直った)

2020-2

有刺鉄線     2/26

 

 2月の中旬頃気が付いたのですが、緑道のGマンションとの境フェンスの有刺鉄線が2ヶ所で切断していました。この有刺鉄線については昨年2月頃のGマンション申し入れを受け3月Aマンション理事会が修理を決定し広報でみなさんに周知されました。それを知り憤慨しながら3月31日に私が直しました。あれから1年、そのときも思っていたのですが有刺鉄線の傾きからしてGマンションのために作られたもので切断の原因からしても直すのはGマンション側だと今でも思っています。これ以外にもGマンションの不当な要求に対しAマンションは何ら反論する事もせずその要求に従い続けてきているのが現状です。前回の有刺鉄線の切断もそして今回の切断もその原因は桜の木の剪定に起因している事はほぼ明白です。今回も最近Gマンションが桜の木を剪定したらしくその時切断したものと推測されます。(1月19日の写真と見比べて見たら剪定されていました。)

 また夏ごろのGマンションとの顔合わせで「早く直してほしい」という要求を持ち帰ってくるのでしょう。人のいいAマンションはまた黙って従うのでしょうか。

 昨年のことを忘れてしまっている人は有刺鉄線(要1stpw)で確認できます。

                          なかば諦めムードの ひげおやじ

先日喀痰の脇をヨチヨチ歩きしていた子供連れの若いお母さんに会ったので、「この喀痰気になりませんか?」と尋ねたところ「気にならない」との返事でビックリしました。どうも気にしているのは私だけの様です。 迷惑記録       

直す前の切れた有刺鉄線     下は直された有刺鉄線
直す前の切れた有刺鉄線     下は直された有刺鉄線

有刺鉄線 直る!   4/27

 

 切れたままになっていたGマンションとの境の有刺鉄線をマンション住人のAさんが直してくださいました。ありがたいことです。

     元気のない  ひげおやじ


buroa

ブロワー導入の経緯

 ブロワー導入の発端   頭がしっかりしている間にと思い書き残します。

 

 2014年8月Gマンション理事会との顔合わせでGマンションの桜の落ち葉の清掃の件が話し合われ、その際アルカスからは、桜の剪定と落ち葉の最盛期にはGマンション 側の清掃の方の協力をお願いしたい旨の申し入れをしたが、清掃員の協力に関しては断られた。そして後日Gの理事が手伝う旨の返事があった。それを受けての8月10日の理事会でのレジュメがありその検討内容の抜粋が以下の文章です。 

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※4  グリーンタウンからの緑道枯れ葉清掃協力の申し出に対する対応について。(検討・意見交換)

  桜の枯れ葉の最盛期は11月中旬~12月中下旬の1ケ月?。

  問題点は、グリーンタウン側の清掃職員の派遣ではなく、住民参加による協力の申し出である点。

   理事長の意向は、「とりあえず早々の返事に対しお礼の文章を出しておき、具体的な対応については後でよい。」

   問題の発端は「落ち葉の時期の管理員の屋外清掃(特に緑道)が過重である」こと。したがって、

この点を解消するため、原因者に軽減協力を要請したわけだが、管理組合としても軽減協力・努力をする必要があるのではないか。

   その方法を、当マンションが現状で出来る得る範囲で考えてみると、

 ①屋外清掃用ブロワー(2万~)を導入し、屋外清掃作業の軽減を図る。

 ②落ち葉最盛期に住民が緑道の落ち葉清掃の手助けをする。

   などが考えられる。

 

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 検討の結果、G理事の協力については持続性が無く且つアルカス側の理事も参加しなくてはならなくなり、かえって負担になるとの判断で、持続可能且つアルカス・G双方の負担も少ない方法として、「①屋外清掃用ブロワー(2万~)を導入し、屋外清掃作業の軽減を図る。」を選択し、G理事の協力の申し出をった。

 以上が、ブロワー導入当時の経緯です。どこかで聞いた事があるような「蒸し返し」が起きないことを切に願いたいものです

 

 

 

 ブロワーの買い替え

 

  2017年8月Gマンション理事会との顔合わせでGマンション1号棟1Fの理事からブロワー使用時の音についてクレームがあり、それに応じる形で比較的低騒音の4サイクルのブロワーを導入した。

 顔合わせの際、緑道清掃にブロワーを導入したいきさつやGマンション側の桜の落ち葉や花弁が原因である旨の主張を全くせず一方的にクレームを受けとって来ていたようである。

私見:今後のGマンションとの「顔合わせ」に際して、新理事は緑道絡みのいきさつについて事前に学習しておく必要性がある。


sakura

緑道東端の境木(桜)について

 緑道東端門付近にある桜の木は、Gマンションとの境界にあり境木です。

 この桜は以前G側の同意を得て緑道側の枝の剪定を当マンション側で行なっていますが、他の桜同様11月になると緑道側に枯葉を落としています。

 29期の植栽大規模整理の時、当マンションとしては当初この桜も「伐採対象木」に含めていました。「境木」という事なのでG側に意向を伝えましたが「同意」が得られず残されることになりました。

 

 以上のような経緯で残されている桜なので、今後この桜が問題になった時は経緯を念頭に置いておく必要があります。この経緯を知っているのは当時の植栽委員会のメンバーです。(それ以外の方は知らないと思います。大規模整理を担当したのは「鈴木造園」です。)   2017.11.19記